「旅館予約サービス」ホテル観洋(以下、当館)のご利用にあたっては、当旅館が定めております宿泊約款、及び利用規則を遵守していただきます。
必ず内容をお読みいただき、ご同意いただいた上で本サービスをご利用くださるようお願いいたします。なお、ご利用案内の詳細につきましては当館宛にお問い合わせくださるようお願い申し上げます。
2023.12.22 一部改定
適用範囲
第1条
- 当館が宿泊者及び宴会等利用者との間で締結する宿泊契約及び宴会等利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- インターネット予約の場合、前項における当館の宿泊契約の成立とは、当館に予約通知が来た時点を示します。
- 7日~3日前の最終確認が取れない場合、宿泊契約の成立はその効力を失うものとします。ただし、当館は最終確認の取れない場合も宿泊契約の効力を失わないものとする特約に応じることがあります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の 場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宮城県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第7条
当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当館が認める場合。
- イ 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると当館が認める場合
- ロ 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者
- ハ 宿泊しようとする者が当館若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宮城県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
- 禁煙室での喫煙行為及び寝室での寝たばこ(電子タバコ、加熱式タバコによる喫煙を含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊者が、当館または従業員に対し、カスタマーハラスメントを行ったとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・住所及び職業連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- 出発日及び出発予定時刻
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示 客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間
- イ 門限 午後11時30分
- ロ フロントサービス 午前7時00分~午後11時00分
- 飲食等(施設)サービス時間
- イ 朝食 午前7時00分 ~ 午前9時00分
- ロ 夕食 午後6時00分 ~ 午後9時00分
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第13条
- 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
- 当館では、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失・毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失・毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置きさられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、手荷物等の性質に応じて、遺失物法の規定に基づき処理するか、宿泊者への返還または、廃棄処分をします。なお、手荷物等の返還または廃棄に要した費用は、宿泊客の負担とします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害(建造物・家具・備品・その他の物品損傷や汚損または紛失など)を被ったときは、当該宿泊者は、当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 当館が定めた喫煙場所以外での喫煙が確認された場合は、違約金として2万円を申し受けます。また、当館が違約金を超える損害を被ったときは、実費相当額を別途申し受けます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料) サービス料込み(一部サービス料別) |
追加料金 | ②追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 サービス料込み(一部サービス料別) |
|
税金 | 消費税、入湯税 |
※ 備考1
- 基本宿泊料は別表第1に掲示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,000円をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申し込み人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||||||||
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
15~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | ||||||
31~100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
※ 注釈
- %は基本宿泊料に対する規約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の規約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数と10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
宴会等利用契約締結の拒否及び解除
第19条
当館は、次の掲げる事由に該当すると当館が認める場合においては、宴会等利用契約の締結に応じないものとします。また、宴会など利用契約を締結した後に暴力団等反社会的勢力に該当すると判明した場合は、契約を解除するものとします。
- 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者
- 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動等した場合
- 当館若しくはその従業員に対し、暴力的な要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
免責事項
第20条
当館内外からのコンピューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当館や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
利用規則
- 貴重品について
- ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室備え付けのセーフティボックスをご利用、又はフロントにお預けください。
- 美術品、骨董品等の品物はお預かり出来かねます。
- 館内への持ち込みを禁止するもの
- 犬・猫・鳥類等の動物、ペット類全般。※補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬を除く)
- 毒劇物、有害有毒化学剤、悪臭及び強い臭いや噴煙を発するもの。
- 発火あるいは引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
- 法により禁じられている鉄砲、刀剣類、麻薬等の薬物、およびその他法令等で禁じられているもの。
- 常識的な量を超えるお荷物及び物品。
- 館内での禁止行為
- 当館(内で、賭博や風紀および治安を乱すような行為、またはほかのお客様へのご迷惑を及ぼしたり、不快感を与えたりする行為。
- 当館の許可なく、客室やロビーを事務所、営業所及び展示室代わり等の使用。
- 外部からの飲食物等のご注文。
- レストラン、お食事会場への飲食物の持ち込み、及び飲食物を持ち込み従業員に調理を要求し、依頼する行為。
- 館内の諸設備、諸物品、備品を目的以外でのご利用、持出、移動。
- 次のような場合は、直ちに当館のご利用をお断りします。
- イ 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められた時。
- ロ 当館をご利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失等、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様へ危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認めたとき。
宿泊契約に関する紛争
第21条
当館における宿泊に関する紛争は、日本法を準拠とし、当館の所在する地の管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。