皆さんごきげんよう、ゆきでございます。
今回は分科会①の内容をおまとめしてお届け致します。

~ブログの曜日やイベントの関係上、前後してしまいますが、後ほど読みやすく順番を変更致します~

分科会①
震災遺構の保存と役割を考える

コーディネーター:山内 宏泰 氏(気仙沼リアスアーク美術館副館長)

パネラー:鈴木 卓也 氏(南三陸ネイチャーセンター友の会代表)

宮本 肇 氏(前北淡震災記念公園総支配人)

釘子 明 氏(陸前高田寿一語り部くぎこ屋代表)

今回の議題は、震災遺構の保存について。
しかし、遺構は保存が難しいのです。
なぜ、難しいのでしょうか。
それは、遺構は何か、定義が出来るものではないことが理由として挙げられます。

遺構を残す方法としては、公的に保存することと、私的に保存する2つの方法があります。

遺構を残すために考えられることと言えば
・・・やはりお金がかかること。公(おおやけ)の機関による支援が必要不可欠です。
しかし、公的機関の支援を受けるには、様々な条件があり、全てクリアすることが難しいです。


高野会館(2013年撮影)
2011年3月11日、 327名と、犬2匹の命が守られました。

当館が所有する「高野会館」は私的に保存をしていくことを決めました。
条件等はありませんが、お金がどこからも出ない上、
全ての責任を個人が負わなければなりません。
しかし、保存するための理由は、個人的な目的ではありません。

お金は出るが様々な条件がある公的、
条件はないが資金的援助がない私的、
それぞれのメリット・デメリットがあります。

遺構は公的定義が出来ないものがほとんどです。
建築であれば、建築基準法を守らなければなりませんし、
人が入るようであれば、消防法を守らなければなりません。

建築物という形では残せないのです。

では文化財としてはどうか?
・・・遺構を文化財にするには時間的条件などがあります。

残す方法の一つとしては、囲った公園の中に残ことが挙げられます。
今残されている遺構のほとんどがそれに該当します。

公園化のメリットとしては、もちろん公園内に残せることです。
デメリットとまではいかないかもしれませんが、「公園」という定義をすることにより
遺構の意味が、本来の目的とは違うものとなってしまう恐れがあります。

また、「遺構=人工物」というパターンが多い中、
南三陸の事例では「津波により洗い流された場所に新たな自然環境が形成された」ことにより、
それを後世へ残したいという動きもあります。
「災害がもたらしたもの」という意味では、遺構かもしれません。
「人間と自然の関係性」も遺構という形で残せるのでは、という意見もありました。

兵庫県南部地震で出現した野島断層は、人工物ではない遺構の一つです。
地震に備える大切さを後世に伝えるため保存されています。


質問や意見も出ました。

第一分科会の結論としましては、
保存のためには、国や県が定めたある一定の定義を満たす必要性があり、
それを満たすものとしては、遺構の定義づけが自然となされてしまうため、
その土地の地域性や元々持っていた機能(壊れる前はどのような役割を担っていたか)
などが一律に考えられてしまう危険性があります。

遺構の定義はさまざまあるべきなのです。

どうしても、「遺構」と言うと「防災・減災教育の場、祈りの場」でなくては
ならないのではないか、観光目的・人を集めるために使うのは正しくないのでは、
という定義に当てはめてしまいがちですが、
それはケースバイケースで、
観光の為に活用する遺構があって、
教育の目的があって、
祈りの場の遺構があって、
それぞれ
一番正しい方法で残していけば、
意味のある残し方が出来るのではないでしょうか。

震災から8年が経とうとしていますが、
遺構の有り方も確立してはいませんし、
問題がまだまだあります。

これからも話し合いを重ねて、みんなが納得できる結論が出ることを願います。
皆さまのご家庭でも、震災遺構について語るきっかけとなれば幸いです。


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